外国人採用について
当社で紹介可能な外国人人材
外国人人材雇用のメリットとデメリット
初めての外国人雇用を検討されている企業様は、言葉の問題等様々な不安や疑問をお持ちだと思います。そこで当社のお客様の声をいくつかご紹介します。
メリット
- 職場の雰囲気が明るくなる。
- 勤労への感謝の気持ちが高く、何事にも一生懸命取り組む。
- 特定技能ビザなら最長5年の雇用なので昇給による人件費高騰を抑えられる。
- 仕事を教える側の日本人のスキルアップや、社内の業務標準化につながる。
デメリット
- 書類の締め切り日などの意識がルーズ
- 仕事の優先順位の食い違いがある
- 言葉の問題
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デメリットが気になり外国人の採用に踏み切れないという事業所様もあると思いますが、そのほとんどは、採用した外国人とコミュニケーションをとり、改善して欲しいことをしっかりと説明し指導することで解決します。
外国人と向き合い、話す時間を作ることが大切です。
必要に応じ当社が外国人と企業様の間に入り、問題解決のフォローを行います。
当社で紹介可能な外国人人材
当社でご紹介できる人材は「特定技能1号」「技術・人文知識・国際業務」「特定活動46号」の各在留資格での就労をめざす外国人です。
特定技能1号
在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。
在留期間 | 通算で上限5年まで働ける(ビザは1年、6か月または4か月ごとの更新) ※転職が可能です |
技能水準 | ①業種別の技能評価試験に合格 |
日本語水準 | ②日本語能力試験N4以上またはJFT-Basic合格 ※介護分野の場合、介護日本語評価試験(厚労省管轄)にも合格が必要 |
受入れ体制 | 事業所または法務省の指定を受けた登録支援機関(弊社)が支援する |
該当産業分野 | 介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 |
受け入れ企業様の条件と外国人の支援内容
特定技能外国人を受け入れる事業所は、以下のような体制を整備し、外国人を支援しなければなりません→入管指定の登録支援機関にすべて委託できます。
当社は入管指定の登録支援機関です【19登-000655】。面倒な入管への定期届や定期面談、通訳を介しての雇用条件の説明などすべて当社が請け負います。
企業さま側の受入れ態勢
- 所定の基準を満たした支援責任者と支援担当者を配置
(外国人の勤務部署と別セクション) - 外国人が十分理解できる言語で支援できる体制
・・・など
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上記基準を満たさない場合は、登録支援機関に業務委託ができます。
当社はすべての条件を満たした入管指定の登録支援機関です。
特定技能外国人への主な支援内容
- 事前ガイダンス
外国人が十分理解できる言語で労働条件や業務内容等を説明 - 相談・苦情への対応
外国人が十分理解できる言語での相談 - 定期面談
支援責任者等が外国人の上司と本人と定期的に面談 - 定期届
支援計画通りに支援しているか? 労働条件は守られているか?
所定の届け出書類の作成。賃金台帳やタイムカードを添付 - その他
出入国送迎・生活に必要な契約支援・日本生活のオリエンテーション・公的手続きの同行 ・・・など
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すべて当社が請け負います!!
技術・人文知識・国際業務(技・人・国)
必要要件・概要
大卒・大学院卒の外国人が中心です。専門学校生の場合は日本語能力試験N2が必要です。ビザ取得には、就職先の仕事内容と合致する専攻を卒業していることが必要です。
ビザの期間
在留可能期間は、3カ月/1年/3年/5年のいずれかです。何回でも更新が可能です。
特定活動46号
必要要件・概要
日本の大学・大学院で、修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。したがって「技・人・国」に比べ広い範囲の業種をカバーできます。日本語能力試験N1取得者または、大学・大学院にて日本語・日本語教育を専攻していればN1は不要です。東京福祉大学教育学部日本語教育コースの卒業生が該当します。
ビザの期間
在留可能期間は、3カ月/6か月/1年/3年/5年のいずれかで初回は1年です。何回でも更新が可能です。